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憲法25条の法的性質に関する学説
プログラム規定説
憲法25条1項は単なるプログラムないし指針を宣言するものであり、国家に対する政治的義務以上のものではないと考える。権利の具体的内容とその実現方法が明確でないことや、予算の都合上、いかに具体化するかは立法府および行政府が専門的だということが根拠となっている。
根拠自体疑わしい上、25条1項が「権利」として保障するものを法的に無意味だと解することは、あまりにも恣意的である。そこで、なんらかの権利性を認める考え(→権利説)が主流となる。
権利説
抽象的権利説
憲法25条から直接に具体的給付の請求権が個々に認められるわけではないが、立法者に対して立法その他の措置を要求する権利を規定したものであり、それに対応して国家に法的義務を課していると考える。
具体的権利説
憲法25条の権利の内容は行政権を拘束するほど明確ではないが、立法府を拘束するほどには明確であり、その意味で具体的な権利を定めたものであると考える 。
通説
抽象的権利説が通説である。
抽象的なものと捉えたとしても、未確定性が縮減された場合には、自由権の場合と同様の原則・例外関係が成り立ち、裁量の範囲を狭めることは可能である 。
→ 無理して具体的権利だと捉える必要は無いと考える。

憲法学レジュメ~積極的権利の性質と審査手法
積極的権利の性質
(参照:小山「憲法上の権利の作法」p113~131)
「積極的権利」とは、国家に作為を求める権利の総称。
作為請求権ともいえる...

学説判例研究~憲法~生存権訴訟
憲法学説判例研究 生存権訴訟
生存権は積極的権利のため、これを基に作為を求める訴訟は原告側に相当な困難がある。
堀木訴訟
堀木フミ子さんは国...